生命保険の保険金を受け取るときって税金かかるの?
この記事ではこんな疑問を解決します。
生命保険の保険金を受け取る場合、税金がかかる場合があります。
契約の関係者がだれになっているかで税金の種類が異なりますので、一般の方はよくわからず税金で損をしてしまうケースもあります。
せっかくかけた保険なのに無駄に国にお金を取られたくないですよね?
損をしたくない人は、ぜひ最後までお読みください。
注)ここでいう保険契約は個人契約を前提としてお話しています。
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目次
保険料負担者と保険金受取人で判断
生命保険の課税関係を考えるときは、実質的な保険料負担者と保険金を受け取った人の関係を見ます。契約者ではないことに注目してください。<<ココ非常にだいじです。
今は契約者=保険料負担者が一般的ですが、古い契約は契約者≠保険料負担者かもしれませんので保険証券などを確認することをオススメします。
税金がかからない保険金 【一部例外あり】
はじめに税金がかからない保険金から解説します。主なものは以下のとおりです。
自分のからだを痛めた場合や資産に被害が遭った場合に出る保険金は非課税という覚え方で、基本的にOKです。
税金がかからない保険金の例外
税金がかからない保険金の例外を解説します。
上記①や②の保険金を指定代理人が代わりに請求して、自分のために保険金を使ってしまった場合です。
指定代理人が自分のために保険金を使ってしまった場合、「贈与税」を取られる可能性が非常に高いです。
例えば、保険金で指定代理人名義の家を建てた場合です。
もちろん、指定代理人の口座に入金しただけで、直ちに贈与と判断されるものではありません。
しかし、仮に税務調査が入って、被保険者の治療などとまったく関係ないモノに保険金を使ったと税務署から指摘されれば、保険料負担者から代理人に贈与があったものとみなされて贈与税がかかることがあります。
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税金がかかる保険金
次に税金がかかる保険金を解説します。主なものは以下の2つです。
①:養老保険などの満期保険金
契約の関係者によって以下のように異なります。
保険料負担者 | 受取人 | 税金 |
A | A | 一時所得・雑所得 または 源泉分離課税 |
A | B | 贈与税 |
ただし注意点があります。
受取人以外の名義の口座に入金した場合で、贈与の事実があったと税務署から判断されたときは、受取人に対して課税(上表)されたあと、さらに受取人から口座名義人に対して贈与されたとして贈与税の対象となるおそれがあります。つまり2回税金が取られます。
満期保険金を受け取るときは、受取人名義の口座を指定してください。
②:終身保険などの死亡保険金
契約の関係者によって以下のように異なります。
# | 保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
1 | A | A | B | 相続税 |
2 | A | B | A | 一時所得 |
3 | A | B | C | 贈与税 |
#1 AAB【相続税】
一般的な契約形態です。だれかに確実にお金をのこしたいときに有効です。
死亡保険金を受け取る権利は民法上は相続財産ではなく遺産分割の対象外ですので、受取人(B)の固有の財産として扱われます。
ただ、民法上の相続財産ではありませんが、Aの財産がAの死亡によってBへ移転するため、相続財産とみなして相続税がかかるのです。これをみなし相続財産といいます。
Bが法定相続人の場合に税制上の優遇があります。
500万円×法定相続人の数だけ非課税になるものです。よく「死亡保険金の非課税枠」と言ったりします。
#2 ABA【一時所得】
相続税の納税資金対策でときどき見かける形態です。Aを子供、Bを親にしているケースが多いように思います。この場合はAのお金がAに返ってきますので一時所得です。
一時所得はその年のほかの契約などもすべて合算して、受取額ー保険料≧50万円の場合に課税されます。一契約ずつで判断しないのでご注意ください。
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#3 ABC【贈与税】トラブルになりやすい
もっとも注意が必要です。この契約形態は贈与税が課されます。
トラブルになりやすいのは、親Aが契約者を子Bにして保険料は親Aの口座をして契約した(受取人はA)が、子Aが結婚を機に受取人を妻Cにした場合です。不幸にも子Bが親Aよりも先に亡くなると、AからCに贈与されたとみなされ贈与税がかかります。
一般的に贈与税は相続税よりも税率が高いので、税金を多く払う羽目になって損をしてしまう人がいるのです。
ABCの形態がありましたら、受取人を変更することをオススメします。
保険金を受け取るときの税金まとめ
保険金の課税関係を以下にまとめました。
以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。
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