
県民共済って受取人を指定できないって本当?
自分が万一のとき、家族が請求するときに困ることはないか知りたい。
こんな疑問にお応えします。
- 県民共済の受取人とは
- 受取人の重要性
- 受取人を指定しないと困るケース
- 県民共済の注意点
今回は、「県民共済の受取人の注意点」について解説していきます。
県民共済は手ごろな掛金で大変人気です。
しかし、安いという理由だけで加入すると、いざ共済金を請求するときに、県民共済がすぐに役に立たないケースがあります。
ご家族を困らせないために、最後までお読みください。
それではいきましょう。

目次
県民共済の受取人とは

県民共済の受取人は、他の保険や共済と異なります。
簡単に解説していきます。
県民共済は受取人を指定できない?
県民共済の申込書には、受取人を書く欄がありません。
受取人を指定するには別途問い合わせる必要があります。

わざわざ問い合わせるのは、めんどうくさいな・・・。

受取人を指定しない場合、どういう取り決めになるか、次をごらんください。
県民共済の受取人は優先順位が決まっている
県民共済の受取人は、次のように優先順位が決まっています。


優先順位が決まっているなら、問題ないのでは・・・?

実は、受取人を指定することは、とっても重要なんです!
受取人を指定する重要性

受取人を指定する重要性は、主に3つです。
- すぐに現金化するため(葬儀費用・生活費・相続税)
- 生前お世話になった人の恩に報いるため
- 相続税を節税するため
3つを念頭に、受取人を指定していないと困るケースをご紹介していきます。
受取人を指定していないと困るケース

ここからは、受取人を指定していないと困るケースを3つ、解説していきます。
- 複雑な家庭
- 相続人以外の人にお金を遺したい
- 遺したいお金の額が決まっている
ケース①:複雑な家庭
まずは、家庭が複雑なケースです。
例えば、あなたに離婚・再婚経験があり、子どもがいる場合を考えてみましょう。

この場合、もし、あなたが亡くなった場合、相続人は、子Aと子Bです。
実は、こういうケースは死亡共済金の手続きが難航する可能性が高いです。
なぜなら、子A、子Bがお互いに面識がないことが多いからです。
居住地も近いとは限りません。

葬儀費用など、まとまったお金をすぐに用意できないと困りませんか?
ケース②:相続人以外の人にお金を遺したい
県民共済は遺したい人に遺せない可能性があります。
県民共済の受取人は、優先順位が決まっているからです。
例えば、あなたが相続人以外のだれかにお世話になって、その人にお金を遺したいと思っているとします。
でも、共済金を受け取る権利は、お世話になった人ではなく、別の人にあるのです。
なので、県民共済に受取人を設定しておかないと、あなたの願いは実現できません。
ケース③:遺したいお金の額が決まっている
県民共済は、あなたが遺したいと思う金額を遺せないことがあります。
なぜなら、県民共済は受取人が複数いる場合、均等に分けることになっているからです。

仮に、もしあなたが子Aにもっとお金を遺してあげたいと思っていたとしても、子Bと均等に分ける必要があります。
県民共済その他の注意点

県民共済は受取人のほか、以下のような注意点があります。
注意点①:保障額が十分ではない
県民共済は掛金を安くしている分、保障額が十分ではないことが多いです(ご家庭によって必要な保障額は変わります)。
県民共済の総合保障2型に加入した場合、病気死亡は400万円です。

800万円も赤字か・・・!

貯蓄があまりない場合は、困窮する可能性が高いですよね。
注意点②:保障額が年齢とともに下がる
県民共済は、 安い掛金を維持するため、保障金額が年齢とともに下がっていきます。
たしかに、一般的に、必要な保障額は年齢とともに下がっていくので、合理的といえます。
ただ、医療の費用は年齢とともに上がりますので、県民共済ではカバーできないかもしれません。
しかも、今の政府は緊縮財政ですので、社会保障費を削るために高齢者の負担も求めています。
今後さらに窓口負担が増える可能性も、考えておきたいところです。
県民共済は掛金が安い分、保障があまりよくありません。
県民共済のデメリットについては、下記の記事でご紹介しています。
>> 【県民共済】3つのデメリットと2つの注意点【元査定担当者が解説】
まとめ:共済金を請求するときのことまで考えよう

今回は、県民共済の注意点を、共済金を請求する視点で解説しました。
掛金が安いという理由だけで加入すると、思わぬ落とし穴があります。
保険や共済は、お金を受け取って初めて役に立ちます。
いざというときに困らないように、受取人や保障額を適切にプランニングしたい人はこちらから。

今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。